国民生活において、健やかで心豊かな生活を送るためには栄養のバランスのよい食生活が何よりも重要です。しかし現在、インスタント食品や加工食品、ハウス野菜や人口飼料で飼育された家畜の肉など、食は豊かであってもバランスの良いとはいえません。また、環境ホルモンなどの化学物質の体内への蓄積等、健康を脅かす要因はあふれています。

現在の欧米化した食生活は、多くの生活習慣病との関連が深いことから、有効性や安全性が確保された保健機能食品を、個々人の食生活の状況等を踏まえて必要に応じて選択、活用することは良いことです。健康食品は、その機能に応じて適切に摂取すれば国民の健康増進等に役立つことができる反面、不適切な表示や摂取方法によって健康を損なうことも同時に考えられます。

従って、その食品の特性を十分に理解し、消費者自らの正しい判断で選択し摂取できるよう、適切な情報提供が必要となってきます適切な情報提供が必要です。

  保健機能食品とは平成3年に制度化された個別許可型の「特定保健用食品」(栄養成分、保健用途、注意喚起表示)と、新たに規格基準型の「栄養機能食品」(栄養成分、機能、注意喚起表示)が加わり、この2種類を総称したものです。
 

 

 特定保健用食品には、食生活において特定の保健の目的で摂取することで、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をします。
体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、お腹の調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途のために利用されることを趣旨としています。

この食品は、国において個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、許可・承認が得られてはじめて、「特定保健用食品」と称して、許可・承認を受けた表示内容を表示して販売することができます。

<表示すべき事項>
1. 保健機能食品(特定保健用食品)である旨
2. 栄養成分の表示(保健機能に関与する成分を含む)
3. 特定の保健用途の表示(表示許可された表示)
4. 1日あたりの摂取目安量
5. 摂取方法
6. 1日当たりの栄養所要量に対する充足率
7. 摂取をする上での注意事項




栄養機能食品には、特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をします。 高齢化や食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂れない場合など、栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを趣旨としています。

栄養機能食品と称して販売するには、食品衛生法施行規則及び健康増進法に基づく栄養表示基準の規定により、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量の上・下限値の規格基準に適合し、定められた栄養機能表示や注意喚起表示、さらには厚生労働大臣による個別審査を受けたものではない旨等の表示をしなければなりません。 ただし、先の規格基準に適合していれば、国への許可申請や届出は必要はなく、製造・販売の自主的責任の下に基準に適合した商品を開発し、販売することができます。 また、栄養機能食品の規格基準は現在17種類(ビタミン12種類、ミネラル5種類)です。


<表示すべき事項>
1. 保健機能食品(栄養機能食品)である旨
2. 栄養成分の表示(機能表示する成分を含む)
3. 栄養機能表示
4. 1日あたりの摂取目安量
5. 摂取方法
6. 1日当たりの栄養所要量に対する充足率
7. 摂取をする上での注意事項
8. 本品は特定保健用食品と異なり、厚生労働省による個別審査を受けたものではない旨

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