くすりは病気を治すため、あるいは予防するためにという目的が決まっております。一方、一般的によく言われている「健康食品」というものがあります。このいわゆる健康食品というのは正確な定義があるわけでなく、一般的にふつうの食品よりも「健康に良いと称して売られている食品」を指す場合に使われているようです。従って、くすりと違うことは、病気の治療や予防に使われるものではありません。

  健康食品だからといって、必ずしも副作用がなく安全とは限りません。
健康食品に、もし身体に対する何らかの作用があるとするならば、摂取方法によっては好ましくない作用が生じる可能性はあります。また、医薬品は薬事法に基づいて含まれる成分などについての管理を厚生労働省が行いますが、食品は薬事法に基づく管理は行われません。

 過去において「いわゆる健康食品」に含まれる不純物などにより健康被害が生じたり、誇大な広告により惑わされたりした経験から、一定の条件を満たした食品は、ある程度の「効能・効果」のような表示をしても良いと言う制度が作られ、これを、保健機能食品制度といいます。

 
名称および分類・医薬品との関係
保健機能食品
医薬品
(医薬部外品を含む)
特定保健用食品
(個別許可型)
栄養機能食品
(規格基準型)
一般食品
(いわゆる健康食品を含む)
栄養成分含有表示表示
保健用途の表示
(栄養成分機能表示)
注意喚起表示
栄養成分含有表示表示
栄養成分機能表示
注意喚起表示
(栄養成分含有表示表示)
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